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外貨貯金について解説します。
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外貨貯金をする際に税金と確定申告についての知識を合わせもつことも大切だと思います。外貨貯金の利息には国税が15%、地方税が5%の合わせて20%の源泉分離課税が適用されることとなります。これは、外貨貯金だけではなく日本の銀行の場合も当てはまりますが、特に申告などしなくてもお金を受け取る際に所得税として税金が取られてしまうということなんです。

外貨貯金の場合、障害者の方に対しても利子非課税制度は適用されないので注意が必要だと思います。外貨貯金の為替差益は雑所得とみなされ確定申告の際に総合課税の対象となるんですよね。

外貨貯金と確定申告の関係ですが、サラリーマンなどの給与所得者で年収が2000万円以下の場合で、外貨貯金の為替差益を含む給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、特に確定申告の際に申告をする必要はないんですよね。外貨貯金で利益が出た場合は、翌年の確定申告で申告をする義務がありますが、上記のように申告をしなくても良い場合もあるんです。

外貨貯金で為替差損が出た場合は、外貨貯金以外でプラスとなる雑所得があればそのプラスとなった雑所得から控除することが可能です。外貨貯金の為替差損が生じた場合は、取引している銀行へ行って外貨貯金の為替損益を証明する書類をもらってくる必要があるので、取引銀行に確認することが重要だと思います。
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